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中央区の一般社団法人設立の専門家

行政書士齋藤史洋事務所

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行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋

東京都での一般社団法人・財団法人設立ならお任せください。
特例社団法人から一般社団法人への移行認可にも完全対応!

行政書士齋藤史洋事務所

行政書士齋藤史洋事務所一般社団法人設立MAPをご覧の皆様、はじめまして。

東京都・銀座の行政書士、齋藤史洋と申します。当事務所では、一般社団法人の設立や一般財団法人の設立業務を中心に、社会起業家の皆様の支援を行っております。

新公益法人制度施行直後から法人設立の実績がありますので、新制度への対応の早さは全国でもトップクラスです。

今、このHPをご覧になられている方の中には、将来的に公益認定を受けること前提として一般社団法人の設立を検討されている方もいらっしゃれば、必ずしも、公益認定を受けること前提としていないで、一般社団法人の設立を検討されている方もいらっしゃると思います。

仮に、将来的に公益認定を受けることを前提とした場合、一般社団法人の設立に際しても、単に一般社団法人が設立できれば良いというものではなく、公益認定法の規定を考慮した定款作成が求められます。

法律の明文に形式的に違反しないことは当然で、実質的にも法律の趣旨を潜脱・没却しないルール作りが必要です。

当事務所では、形式に法律に適合している定款の作成はもとより、実質的にも法律の趣旨に適合した定款作成を行うことで、将来の公益認定にスムーズに対応できるように一般社団法人設立のお手伝いをさせて頂いております。

また、公益認定を受けること前提としていない一般社団法人設立の場合であっても、「非営利性が徹底された法人」の要件を満たすか、「共益的活動を目的とする法人」の要件を満たせば、課税対象が収益事業に限定される(=原則非課税)という、NPO法人と同様のメリットがあります。

この「課税対象が収益事業に限定される」という一般社団法人のメリットを享受しつつも、自由な組織運営を確保するために、積極的判断として、「あえて公益認定を受けない」という選択も、充分に合理的といえます。

当事務所では、公益認定を受けずに一般社団法人のままでも、NPO法人と同様の税制上のメリットを享受できるような一般社団法人設立にも対応しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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寄付を受ける予定のある一般社団・財団法人様へ

民間企業や行政機関から寄付・補助金を受ける予定がある非営利法人には、適切な会計基準に従った財務状況の開示が求められるのが通常です。

適切な会計基準に従った財務状況の開示が求めれられるのは、営利・非営利問わず法人である以上当然のことですが、寄付を受ける予定の非営利法人には特に、適切な会計基準に従った財務状況の開示、財務の透明性が求めれられます。

一般社団法人・一般財団法人に適用される会計基準は、平成20年度会計基準(いわゆる新・新公益会計基準)と呼ばれています。

これは一般企業(株式会社)の会計基準とは異なるもので、公認会計士・税理士といった専門家でも対応できない人の方が圧倒的に多い分野です。したがって、素人の非営利法人事務局員が適正な会計処理を行うは困難だと思われます。
また公益法人に関する税制も一般企業(株式会社)の税制と異なるものですので、やはり素人には適切な対応が困難だろうと思われます。

そこで当事務所では、公益法人の税務会計を専門にしている公認会計士・税理士を無料でご紹介させてただくことで、非営利法人としての適正な税務会計処理をサポートさせて頂きます。

公益法人の税務会計を専門にしている公認会計士・税理士の無料紹介をご希望の方はお気軽にお申し付けください。専門の税理士との初回無料面談を設定させて頂きます。

→ 公益法人税務会計の無料相談はこちら

特例民法法人からの移行認可・公益認定をお考えの法人様へ

特例民法法人が公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可を受けるには、適切な公益法人会計基準へ対応した会計処理が前提として必要になります。一般社団法人が公益認定を受ける場合も同様です。

当事務所では公益法人の税務会計を専門としている全国の税理士との業務提携を行っておりますので、公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可に関するご相談・ご依頼も日本全国どこでもお受けいたします。

  • 一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受ける場合
  • 特例社団法人や特例財団法人が公益社団法人や公益財団法人への移行認定を受ける場合
  • 特例社団法人や特例財団法人が一般社団法人や一般財団法人への移行認可を受ける場合

上記に該当する場合には、公益認定や移行認可、公益法人の税務会計に詳しい税理士との無料面談を設定させて頂きます。
この税理士の無料紹介・無料面談は全国対応ですので、東京都以外の法人様もお気軽にお問い合わせください。北海道・東北や関西地方の法人様にも対応させて頂いた実績があります。

→ 公益法人税務会計の無料相談はこちら

行政書士齋藤史洋事務所へのお問い合わせは下記まで。

TEL 0120-312-953
Email info@llc-support.net

フリーダイヤル無料相談受付平日9時~18時30分

※一般社団法人設立全国マップを見てとお伝えいただくとスムーズです。

※ご依頼の前は必ず「ご依頼方法/サービスの流れ」をご確認ください。

一般社団法人各種手続き報酬目安

定款作成&認証サービス -
書類作成のみ -
完全代行
  • 一般社団法人設立(普通法人型)・・・136,500円(税込)~
  • 一般社団法人設立(非営利法人型)・・・189,000円(税込)~
  • 一般社団法人設立(公益認定前提型)・・・管轄行政庁における事前調査31,5000円(税込)+手続基本料210,000円(税込)~

※設立には、上記専門家の報酬以外に、実費に関しては、概算で公証人手数料50,000円、定款謄本交付手数料1,000円~3,000円程度(通数、ページ数による)、登録免許税6万円となります。詳細につきましてはお問い合わせ下さいませ。

事例・お客様の声紹介

対応が迅速!質問への回答が丁寧で分かりやすい!

一般社団法人日本水景協会業執行理事 宮川 幸雄 様
URL http://www.jala.gr.jp/

業執行理事 宮川幸雄様今回は、一般社団法人日本水景協会(http://www.jala.gr.jp/) 業務執行理事の宮川幸雄 様(右のお写真)にお話をお伺いしました。日本水景協会様は、「潤いの水・感動の水景」を基本理念にアート・テクノロジー・エコロジーの融合を図り、人々が楽しく快適に過す事が出来る、水に活かされた空間づくりを目指して活動されている団体様です。

日本水景協会様はヒートアイランド対策や防災機能を併せ持った都市公園として、又ソーラー発電や雨水及び下水処理水等を有効活用した快適な生活空間の提供をめざし協会員一同活発な活動を進められています。

そもそも、宮川様は、いつ一般社団法人という分野に興味を持ったのでしょうか?

従来からの任意団体の法人化を検討していたところ、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された旨のインターネット情報を見たからです。

どのようなきっかけで齋藤事務所をお知りになりましたか?

インターネットを検索して知りました。

齋藤事務所に設立の依頼を決めた具体的なポイントは何ですか?

一般社団法人設立手続きの経験があると判断した事と、事務所に近かった為です。

齋藤事務所の法人設立手続きを他の事務所と比べましたか?

金額的に他事務所も、同程度だった為妥当だと思いました。

担当行政書士の齋藤と実際に会った印象、専門家としての対応はいかがでしたか?

人当たりがよく、常に笑顔を絶やさない好青年との印象です。

齋藤事務所に依頼して良かった点を3つ挙げて下さい。

  1. メール、携帯電話の返信が速く、連絡が非常にスムーズであった。
  2. 疑問点への回答が丁寧で、分かりやすかった。
  3. 当方の予定通り、法人登記が終了した。

逆に、悪かった点があれば挙げて下さい。

特にありません。

改善点やさらに望むことがありましたら、お聞かせください。

今後共、変更登記等についてもご指導頂ければと考えています。

対応が誠実で、設立完了までの期間が迅速!

一般財団法人(非営利法人型) 所在地:東京都中央区代表理事 O.T 様

当事務所で一般財団法人(非営利法人型)を設立された、代表理事 O.T様にお話しをお伺いしました。

O.T様は政府系機関と連携して、災害救助や紛争地域における文化財の保護など国際的人道支援活動を行っていらっしゃいます。

O.T様の悩みは、「災害救助支援のために緊急に・短期間で非営利法人を設立したい」とのことでした。仮にNPO法人を設立しようとすれば、設立には行政の認証が必要なため設立に4~6か月程度かかります。しかし、それでは被災地への救援活動が手遅れになってしまいます。

そこで、短期間での立ち上げも可能な一般財団法人を設立するべく当事務所にお問い合わせを頂いたのがご縁の始まりでした。

そもそも、O.T様は、いつ「財団設立」という分野に興味を持ったのでしょうか?

阪神・淡路大震災以来15年に及ぶボランティア活動に係わり、近い将来必ず発生するといわれる激甚災害に対して緊急の対策の必要を痛感した時からです。

どのようなきっかけで齋藤事務所をお知りになりましたか?

WEB上でのgoogle検索です。

齋藤事務所設立の依頼を決めた具体的なポイントは何ですか?

対応の誠実さ、作業の丁寧さ、登記完了までの期間の迅速さです。

齋藤事務所の法人設立手続きを他の事務所と比べましたか?

その他3事務所に問い合わせましたが、いずれも対応不足でした。

担当行政書士の齋藤と実際に会った印象、専門家としての対応はいかがでしたか?

「実直丁寧誠実親切」を地で歩まれている方であると素直に思います。おかげで何の不安もなく、無事財団設立が完了しました。

齋藤事務所に依頼して良かった点を3つ挙げて下さい。

  1. 対応が誠実である。
  2. 的確な業務進行をして頂けた。
  3. こちらの無理にも迅速に対応して下さった。

逆に、悪かった点があれば挙げて下さい。

もっと偉そうにしてもいいのではないですか。

齋藤事務所へ業務の依頼を検討されている方へアドバイスをお願いします。

自分がなすべきことが明確で強い信念を持っている方は設立登記という専門分野に莫大な労力をかける時間は無いはずです。私も初めは自分でと考えましたが、申請手続きの複雑雑多な道のりにある種の絶望感を覚えました。申請手続きはやはり齋藤先生にお任せして間違いないと思います。

特例社団法人から移行申請手続きが無事に完了しました!

社団法人日本時計学会 様常務理事・事務局長 吉村靖夫 様 様
URL http://hij-n.com/index.html

社団法人日本時計学会の常務理事・事務局長の吉村靖夫様よりお言葉頂きました。
社団法人日本時計学会様は昭和35年に設立され、以来半世紀以上の歴史を持つ由緒ある学術団体様です。

平成25年11月末が期限の特例社団法人の移行申請に早期に対応するため、当事務所が法人の代理人として移行申請のお手伝いをさせて頂きました。

いつ頃から移行申請の対策を検討されていましたか?

平成21年10月頃から

齋藤事務所を知ったきっかけは?

他の行政書士の先生からの紹介で。最初に相談した行政書士事務所が特例民法法人の移行申請に対応していなかったため。

齋藤事務所に特例民法法人の移行申請の依頼をする前に不安だったことは何でしょうか?

法律の知識が無い自分(吉村)が学会事務局として、この移行申請手続きができるだろうか。法律と並んで会計にも疎いので尚更でした。

実際に齋藤事務所に特例民法法人の移行申請の手続きを依頼をしていかがでしたか?

  • 結論的には依頼して良かったと思っています。
  • 移行手続きに非常に詳しいと思いました。
  • 手続きの流れを十分説明してもらえたと思います。

齋藤事務所に依頼して良かった点を3つ挙げて下さい。

  1. 手続を十分説明してもらえた
  2. 責任感が強いと感じた
  3. 紹介してもらいたいと言われたら、候補の1人となりうる人でした

移行登記が無事に完了することを祈っています。
色々とありがとうございました。

齋藤史洋プロフィール

中央区-行政書士齋藤史洋事務所

1979年生まれ。法政大学法学部法律学科卒業。
法人設立手続きを得意とし、起業支援専門行政書士として明日の日本を担う起業家の支援に力を注いでいる。
新公益法人制度については、法律施行前から他の専門家に先駆けて積極的に情報を発信し、法律が施行された直後の平成20年12月の時点で既に一般法人設立の実績がある。
新公益法人会計専門の税理士と共に移行認可業務・公益認定業務を行い、経済産業省や文部科学省管轄の公益法人(特例民法法人)の移行手続き、大規模任意団体の法人化などを手掛けている。

行政書士齋藤史洋事務所概要

代表 齋藤史洋
行政書士番号 第07081051
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 503号
TEL 0120-312-953
FAX 03-5524-7257
URL http://syadan.office-saito.jp/
E-mail info@llc-support.net
営業時間 フリーダイヤル無料相談受付平日9時~18時30分
取扱業務 各種法人設立(一般社団法人、一般財団法人、株式会社、合同会社、LLP等)

アクセスマップ

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行政書士齋藤史洋事務所ホームページ

http://syadan.office-saito.jp/

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※ご依頼の前は必ず「ご依頼方法/サービスの流れ」をご確認ください。





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