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一般社団法人について

一般社団法人の社員・役員

一般社団法人の社員

一般社団法人の社員とは従業員という意味ではなく、会社でいうところの株主に当たります。
法人や団体でも社員になることは可能です。
一般社団法人を設立する際には最低2人の社員が必要です。

社員の資格の得喪に関する規定は定款の絶対的記載事項ですので
定める必要がありますが、内容については、定款自治にゆだねられています。

また、社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である社員総会を組織します。
会社でいうところの「株主総会」に当たります。
社員総会は、一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。
(ただし理事会設置の場合、社員総会は、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。 )

一般社団法人の役員

役員については、社員総会の決議によって選任や解任をすることになります。

一般社団法人は、1人又は2人以上の理事を置かなければならず、理事会を設置する場合は3人以上の理事が必要です。
また、理事会を設置する場合には、1人以上の幹事を必ずおく必要があります。

理事の任期は通常2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)ですが、定款や社員総会の決議によって任期を短縮することは可能です。

監事の任期は通常4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)ですが、理事の任期にあわせ2年に短縮することもできます。

役員になれないもの

  1. 法人
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国法で同様のもの
  3. この法律や会社法などに違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
  4. 前号の法律以外の法律に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者


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