公益法人寄付金優遇制度
わざわざ時間をかけて複雑な手続きを行って公益認定を取り、公益社団法人・公益財団法人となる為の最大のメリットがこの公益法人の寄付金優遇税制と言われています。
それでは、具体的に、寄付金のどういった部分が大きなメリットとなるのでしょうか?
個人の寄付金控除
個人が公益法人へ寄付をした場合、確定申告の際に年間所得の40%を限度とし、更に寄付金の合計から5,000円を差し引いた金額を課税所得から差し引くことが出来ます。
例:年間総所得が800万円で、200万円寄付した場合(800万円の40%である320万円までが控除限度額)
200万円-5,000円=199万5千円(控除額)
200万円寄付したうち、そのほとんどが控除されることになりますので、個人の寄付意欲も高まると言えるでしょう。
法人の寄付金控除
【1】 一般損金算入限度額
(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/2
【2】 特別損金算入限度額
(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×5/100)×1/2
公益法人の場合、上記【1】【2】両方の合計金額を損金算入することが可能です。
※一般社団法人・一般財団法人に関しては、【1】のみ損金算入が可能です。
例:資本金1,000万円、年間所得1,000万円の場合
【1】137,500円 + 【2】262,500円 = 400,000円(控除額)
公益法人の場合、上記のような寄付金に対する控除が適用されますので、個人からだけではなく、資本金や所得金額が大きな企業からの寄付金が期待できると言えるでしょう。
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