公益認定申請について
新法施行に伴い、従来の社団法人、財団法人は平成20年12月1日から「特例社団法人」「特例財団法人」(総称して「特例民法法人」ともいいます)としてそのまま存続します。
(通常の名称は今までどおり、「社団法人○○」「財団法人○○」でかまいません)
平成25年11月30日までに「公益社団法人」「公益財団法人」への移行の認定の申請又は「一般社団法人」「一般財団法人」への移行の認可の申請を行います。
特例民法法人が行う公益性認定の申請については、定款変更案などが新法の規定に適合しているかなど、新制度になって新たに設立した「一般社団法人」「一般財団法人」が公益認定申請をする場合と同一の基準によって審査をうけることになり、特別の配慮や優遇は一切ありません。
申請の前に
- 公益認定の基準を満たすことができるよう、事業内容、財務内容や組織を見直します。
- 定款変更案(法人の名称の変更、目的・事業内容の変更、組織の変更など)を作成しておきます。
認定の申請
- 事務所が複数の都道府県にある
- 複数の都道府県で公益目的事業を行う旨定款で定めている
- 国の事務・事業と密接な関連のある公的事業で、政令で定めているものを行っている
上記の場合は内閣総理大臣あてに、それ以外は都道府県知事あてに、認定申請書類を提出します。
[申請書類]
- 申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
- 定款及び定款の変更案
- 事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
- 役員の報酬支給の基準
など
認定を受けたら
認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所住所を管轄する法務局で移行の登記を申請する必要があります。
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