一般財団法人の会計
一般財団法人も実態を適正に開示するため、計算書類等(貸借対照表及び損益計算書)を作成する必要があります。
監事を必ず置かなくてはならない一般財団法人は、計算書類等の監査を受ける必要があります。
また、監事監査を受けた計算書類は理事会の承認を受けなくてはならず、理事会の承認を受けた計算書類等は評議員に提供しなければなりません。
また、計算書類などは作成から10年間保存しなくてはなりません。
上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。
当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。また、各種手続き依頼の契約は各行政書士事務所とお客様の契約であり、そこから生じたトラブル・損害に関して弊社が責任を負うものではございません。予めご了承下さい。




