一般社団法人設立手続きに関するコンサルティングや、一般社団法人設立手続き一式を専門家(行政書士・司法書士)がサポート致します

一般社団法人について

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人は、人が2人以上集まり法務局に登記すれば設立することができます。
会社の設立のように出資の必要はありません。

一般社団法人設立手続きの流れ

       
  1. 2人以上の設立者が集まって法人化を決断する。
  2. 設立時社員が定款作成する。
    ・定款の絶対的記載事項は以下の通りです。

    • 目的
    • 名称
    • 主たる事務所の所在地
    • 設立時社員の氏名又は名称及び住所
    • 社員の資格の得喪に関する規定
    • 公告方法
    • 事業年度

    なお、監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。

  3. 定款認証
  4. 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
  5. 設立時理事又は設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。

設立に必要な経費

一般社団法人の設立に必要な経費は、概ね次のとおりで、少なくとも12万円程度必要となります。

  • 定款認証手数料 5万数千円程度
  • 登録免許税(登記手数料) 6万円
  • 印鑑証明書交付手数料 数千円程度
    定款認証時に設立時社員全員分、
    法務局申請時に、理事会非設置の場合は設立時理事全員分、理事会設置の場合は、設立時代表理事の印鑑証明書が1通必要です。
  • 代表者印の代金 数千円くらいから(販売店や印鑑の材質などによります)


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