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公益社団法人・公益財団法人

公益財団法人とは?

公益財団法人とは、一般財団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、申請により民間有識者から構成される委員会等で公益性を認定された社団法人のことです。一般財団法人のワンランク上の財団法人と考えるとわかりやすいでしょう。

尚、この公益財団法人はいきなり公益認定を受けられるわけではなく、まず一般財団法人を設立し、次に公益認定の申請を行うことになります。(既存の公益法人に関しては、平成25年11月30日までに「公益財団法人」になる為の移行認定申請を行うか、又は公益性の認定を受けない「一般財団法人」への移行認可申請を行なう事ができます。)

行政庁より公益認定を受けると、「公益財団法人」という名称を独占的に使用する事ができ、公益社団法人へに対する寄附を行う個人及び法人への税制上の優遇措置が受けられます。従って、法人への寄付金も集まりやすくなると言えるでしょう。

尚、欠格事由として下記のような法人は公益社団法人とはなれません。

欠格事由

・暴力団員等が支配している法人
・滞納処分終了後3年を経過しない法人
・認定取消し後5年を経過しない法人

一般財団法人と公益財団法人の違いは?

一般社団法人と公益社団法人の基本的な違いを表にまとめてみましたので、下記を参考に比較検討してみて下さい。

一般財団法人 公益財団法人
設立手続き 設立登記のみ 設立登記後に行政庁へ公益認定申請
設立時資金(基金) 300万円以上 300万円以上
設立者数 1人以上 1人以上
理事数 3人以上 3人以上
理事会 1人以上 1人以上
監事数 1人以上 1人以上
会計監査人数 原則不要 基準を超えた場合1人以上必要
評議員数 3人以上 3人以上
公証人手数料 50,000円 50,000円
登録免許税 60,000円 60,000円
所轄庁 なし なし
監督 なし 都道府県庁又は内閣府
許認可 なし 公益性認定
設立期間 2週間~4週間程度 設立2週間~4週間程度+認定相当期間
社会的信用 低い 高い
課税 全所得課税と収益事業課税に区分 原則非課税・公益目的以外課税
税率 会社と同じ 会社と同じ
寄付金優遇 非営利型の場合、優遇アリ あり
報告 なし 毎年度行政庁に提出
法人格取消し 休眠の場合解散 公益性不認証で一般財団法人へ


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